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特 典 |
青色申告 |
白色申告 |
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青色申告特別控除 |
事業所得や一定規模以上の不動産を所有し所得を得ている者が、その取引を正規の簿記原則により記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると65万円が所得金額から控除されます。 |
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| 準備金 |
輸入製品国内市場開拓準備金などの資金を必要経費に算入することができる。 |
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| 減価償却費 |
特定設備等や中小企業者の機械等の特別償却の特別償却費を、必要経費に算入できる。 |
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| 所得税額の特別控除 |
試験研究費の額が増えた場合や特定の設備を取得した場合には、所得税の特別控除が受けられる。 |
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専従者給与 |
事業主と生計を一にする15歳以上の親族が、専らその事業に従事しているときは、その働きに応じた適正な給料が必要経費となります(予め税務署へ届出書の提出が必要)。 |
控除額は専従者1人につき最高50万円が限度(配偶者は86万円)。 |
| 現金主義 |
前々年の事業所得の金額や不動産所得の金額の合計が300万円以下の人は、現金主義により所得計算できる。 |
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純損失の繰越控除
と繰戻還付 |
その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字金額から控除することが認められている。
また、前年も青色申告をしている場合、その損失額を前年の所得から控除して、既に納付している前年の所得税から還付を受けることができる。 |
制限あり(変動所得または被災事業用資産の損失に限って繰越控除ができる)。 |
| 更正の理由付記 |
更正される場合は、更正通知書にその更正理由が付記される。 |
理由の付記は必要とされていない。 |
| 更正の制限 |
帳簿調査無しでは、推計課税による更正を受けない。 |
推計課税により更正を受ける場合がある。 |
| 引当金特別償却 |
引当金や準備金や貸倒引当金・賞与引当金・退職給与引当金などの特別償却費を経費に算入できる。 |
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| 棚卸資産の評価方法 |
低価法も選択できる。 |
原価法のみ。 |
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更正の制限 |
更正があった場合、異議申立か、直接審査請求を任意より選択可能。 |
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