必要経費に分類される勘定科目

必要経費とは収入を得るために支出した費用のことです。直接的に支出したもののほか減価償却費のように当年中の費用として配分されたものを含みます。
固定資産税、動力光熱費、自動車関連経費のように事業の必要経費と家事費を一括して支払う性質のものを「家事関連費」といいますが、これらの費用の支払時には必要経費として記帳しておき、決算整理で家事関連費相当分を減算します。
記帳上では借方に発生(増加)金額を記帳し、貸方には消滅(減少)金額を記帳します。
したがって、通常は借方金額の方が多くなりますので残高は借方金額の残額となります。

青色決算書に記載されている必要経費の勘定

勘定科目 内容
仕  入 販売する目的で購入した商品等の金額や返品額を記帳します。
建設業、製造業の場合は建設あるいは製造するために買い入れた材料、原材料等を指し仕入と同じ性質の「材料費」「原材料費」等の勘定名を用いて記帳するのが一般的です。
租税公課 事業税、固定資産税、自動車税等の租税公課及び商工会議所・商工会、青色申告会、協同組合同業者組合、商店街等の負担金を記帳します。
荷造運賃 販売商品等の荷造りのための梱包材料費や人夫賃、運送店に支払った運賃等を記帳します。
商品等の引取に際して支払った運賃等は次のように取り扱います。

 商品等の仕入に関わるもの     →  仕入金額に加算
 減価償却資産の購入に関わるもの  →  取得価格に加算
水道光熱費 水道、電気、ガス、灯油代金等の支払額を記帳します。
旅費交通費 事業遂行のための鉄道運賃、バス、ハイヤー代金等の支払額を記帳します。
通 信 費 事業用の葉書、封筒、切手、電話料金を記帳します。
広告宣伝費 新聞、雑誌、テレビ等の広告料あるいはチラシの印刷代、新聞の折り込み料、広告マッチ類、大売り出しの景品等の支払額を記帳します。
接待交際費 得意先、仕入れ先を接待するための茶菓子、飲食代及び慶弔に際して支出する費用又は中元、歳暮等の費用、同業者組合の総会などに出席するための費用等を記帳します。
損害保険料 棚卸資産、店舗、備品等の事業用資産に対する火災保険料、事業用車両の損害保険料等を記帳します。
修 繕 費 事業用の建物、機械装置、車両運搬倶等の修繕に要した費用を記帳します。
20万円以上の修繕費を支払ったときは、資本的な支出として資産の取得価額に加算しなければならない場合があります。
消耗品費 包装資材、レジペーパー、事務用品、帳簿用紙類、自動車のガソリン代等の支払額を記帳します。
工具、器具、備品などのうち、使用可能期間が1年未満、または取得額が10万円(平成10年までは20万円)未満のものも消耗品費として記帳します。
減価償却費 事業用の建物、機械装置、工具、備品、車両運搬倶等の資産で、使用可能期間が1年以上または取得額が10万円(平成10年までは20万円)以上のものを取得するために支出した金額は、支出した年のみの必要経費とはせず、その資産が有効に事業に使用されている期間の必要経費として配分しなければなりません。
この必要経費の配分を減価償却費として本年の必要経費に算入します。
福利厚生費 従業員の健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険等の事業主負担額を記帳します。
このほか医療衛生、保健、慰安等に要した費用も福利厚生費となります。
給料賃金 従業員の給料、賃金、手当、賞与、退職金等の支払額を記帳します。
利子割引料 事業用借入金の利子、受取手形の割引料等を記帳します。
地代家賃 事業用の土地や建物等の賃貸料を記帳します。
貸 倒 金 売掛金、受取手形、貸付金、前払金など事業上の債権が貸付先の倒産、資力喪失等によって回収不能となったときはその金額を貸倒金として必要経費に算入することができる。
雑   費 事業上の費用で上記に記載した勘定に該当しない少額なものは雑費として記帳します。
常時発生する必要経費で事業の遂行上重要なものについては、別途名称の勘定を設けて記帳します。
専従者給与 青色申告者である事業主と生計を一にする配偶者または他の親族が事業に従事しているとき
は、労務の対価として支払った給与及び賞与を必要経費とすることができます。
専従者給与の支払に当たっては税務署へ届出が必要となるほか、次の店に注意してください。

 ○支払い対象である親族の年齢がその年の12月31日現在で15歳以      上であること。
 ○他の納税者の控除対象配偶者または扶養親族でないこと。
 ○年間6ヶ月以上の期間にわたり専ら事業に従事する者であること。
   ただし、その親族に結婚、就職等の事情があるときは、従事するこ       とが可能であった期間の1/2以上の期間にわたり従事したもので       あること。
 ○専従者給与として支給する金額は、その専従者の労務の対価として適       正なものであること。

青色決算書に記載された以外で一般的に使用されている必要経費の勘定

車 両 費 車両に関する必要経費の記帳方法として、自動車税は租税公課、修繕費は修繕費、ガソリン代は消耗品費勘定等に分割するのも一つの方法ですが、「車両費」勘定を設けて自動車税、修繕費ガソリン代等の車両に関する全ての必要経費をこの勘定に集約して記帳する方法です。
外 注 費 業務の一部を他の業者に請け負わすなど仕事を外部に委託し、代金を支払ったときに記帳します。
除 却 損 建物、機械装置、器具備品等の事業用の固定資産を取り壊したり災害による減失等があったときにはその損失額(未償却残高)や取り壊しの費用を除却損として記帳します。

収入に分類される勘定科目

収    入 事業活動による収入金額を記帳します。 事業の種類によって「売上」「収入」「工事収入」等の勘定を使い分けます。
雑 収  入 消耗品や廃材の売却収入等事業活動に付随して生じた収入は雑収入として記帳します。

事業の実情に応じた勘定科目を

これまでに説明した勘定科目は青色申告の記帳に当たり一般的に使用されているものですが、個々の事業者が使用する勘定についてはその事業の実情に応じ、これらの勘定から任意に選択し、あるいは適当な名称の勘定を加えて記帳します。
例えば、上記に掲げた「車両費」「外注費」のほかにも、常時研修が必要で多額な費用の支出を余儀なくされる事業にあっては「研修費」勘定、手数料を多額に支払う事業では「支払手数料」等の勘定を設けて記帳することが、経営分析等にも役に立つものと思われます。
また、事業のほかに貸家(不動産所得)を所有する場合はその収入、支出を事業と併せて記帳するために「家賃収入」勘定を設け、その家賃に係る必要経費を事業の必要経費と分離して「家賃租税公課」「家賃減価償却費」「家賃損害保険料」「家賃修繕費」等の勘定を設けて記帳するのも一つの方法です。
資産、負債の勘定の選択についても同様ですから、開業費がある場合の「開業費」勘定や事業にとって重要な資産や負債を管理するために例示した勘定に適合するものがないときは適当な名称の勘定を設けて記帳してください。