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労働保険制度について 労働保険事務組合制度

労働保険制度について

1. 労働保険の概要

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称したものです。
労働保険は、原則として労働者(パートタイマー・アルバイトを含む)を一人でも雇っていれば、業種・規模にかかわらず、その事業主は加入手続をしなければなりません。

2. 労働保険の加入手続

労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)に提出し、労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込額に保険率を乗じて得た額となります。)を申告・納付しなければなりません。
なお、雇用保険については、ハローワークへ適用事業所設置届、被保険者資格取得届の提出も必要です。

3. 労働保険料の計算方法

労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することとなっています。
なお、請負によって行われる建設の事業の場合で、賃金総額(下請分も含む)を正確に把握することが困難なものについては、「労務費率」を乗じて得た金額を賃金総額とすることとされています。

  • 労務比率

    詳しくは下記のリンクをご覧ください

  • 労災保険料

    事業の種類により賃金総額で分かれています。 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。※令和6年4月1日改定

  • 労働保険の年度更新

    労働保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うこととなっています。 これを「年度更新」といいます。
    前年度の概算保険料は、賃金総額の見込み額に基づいて算定されていますので、年度終了後、確定した賃金総額に基づいて算定された保険料額との精算を行うとともに、当該年度の賃金総額の見込み額に基づいて当該年度分の概算保険料の申告・納付を行うものです。

  • 雇用保険率

    令和6年4月1日からの雇用保険料は次の通りです。

    被保険者(労働者)の負担分は、毎月の賃金額に応じて一般保険料額表により毎月の賃金から控除することになっています。


労働保険事務組合

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体で、商工会は労働保険事務組合として、事務処理の代行をしております。

1. 委託できる事業主は

北広島商工会の会員事業所であって、常時使用する労働者数が、
 金融・保険・不動産・小売業にあっては、 50人以下の事業主
 卸売の事業・サービス業にあっては、100人以下の事業主
 その他の事業にあっては、300人以下の事業主です

2. 委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は次のとおりです。

  • ・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • ・保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
  • ・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • ・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • ・その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

3. 事務処理を委託すると

労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
・労働保険料額にかかわらず3回に分割納付できます。
・労災保険に加入することができない労働者を使用する事業主や家族従事者も労災保険に加入できます。


→特別加入制度とは…「特別加入制度のしおり」は こちら

4. 事務代行手数料

労働保険料事務手数料は、保険料割と従業員数で最低3,000円(税別)から最大60,000円(税別)で計算し、第1期分の保険料と合わせてご請求します。
また、雇用保険届出に係る手数料は、資格喪失手続の際に「得・喪」合わせて1,000円(税別)(1名分)をご請求します。詳しい内容は商工会までお問い合わせください。